自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは

これまで自筆証書遺言書は、相続人が遺言書の存在を知らずに亡くなった方の意思が伝わらないまま遺産分割が終了したり、遺言書が存在しないものとして進められた遺産分割協議が、のちに遺言書が発見されたことにより無駄になってしまうおそれがあることなどが問題点として指摘されていました。

そこで、令和2年7月10日より遺言書保管所(法務局)における自筆証書遺言書保管制度が始まり、手軽で自由度が高いというメリットを損なうことなく,紛失や改ざんなどのデメリットを解消することが可能となりました。

もう一点のメリットは、遺言書保管所において保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認は不要という点です。

1. 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式

  • 遺言書の本文はすべて自筆する。
  • 用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しないこと。
  • 用紙は記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないものを使用する。
  • 上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する。
  • 遺言書本文と財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する。(ページ番号も必ず余白内に記入する)
  • 複数ページでもホチキスなどで綴じ合わせない。
  • 封筒には入れずに法務局に提出する。

遺言書を法務局で保管するためには、遺言者本人が法務局に出向いて、保管の申請書を提出して手続をする必要があります

自筆証書遺言書保管制度を利用できる全国の法務局のなかから、次のいずれかを管轄する法務局で申請手続をします。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産所在地

必要書類

  • 自筆証書遺言書
  • 申請書
  • 本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
  • 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
  • 遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
  • 3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

必要な書類に不足等がなければ、原本とその画像データが保管され、保管証が渡されます。この保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った法務局の名称・保管番号が記載されます。なお、保管証は再発行されませんので、大切に保管してください。

2. 遺言者ができること

  • 遺言書の保管申請
  • 遺言書の閲覧請求(原本またはモニターにて閲覧)
  • 保管申請の撤回(返還の申請)
  • 住所・氏名等の変更の届出

3. 関係相続人ができること(遺言者が亡くなった後で行えること)

  • 遺言書情報証明書の交付請求(遺言書原本の代わりとして各種手続に使用できる)
  • 遺言書保管事実証明書の交付請求(遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうか)
  • 遺言書の閲覧請求(原本またはモニターにて閲覧)

遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者自身からの撤回以外には相続人であっても返還されることはありませんので、相続の手続きには「遺言書情報証明書」を使用します。

遺言書の閲覧は、原本であれば遺言書が保管されている遺言書保管所(法務局)で、モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所(法務局)でも手続可能です。

4. その他の特色

遺言書の原本は、遺言者死亡後50年間、画像データとしては、遺言者死亡後150年間の長期間適正に管理されます。

遺言書保管制度の目的は、遺言者の死亡後に、相続人や遺言書に記載された受遺者や遺言執行者などの関係者に遺言書の存在や内容を知ってもらうことですので、遺言書保管所から、遺言書を保管していることを「通知」することで、関係相続人等に手続を促すこととしています。
通知には、関係遺言書保管通知遺言者が指定した方への通知の2種類があります。

(1)関係遺言書保管通知

遺言者死亡後、関係相続人等(遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等を含む)が①遺言書の閲覧や②遺言書情報証明書の交付を受けたとき、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官が遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。

※遺言者死亡後であっても、関係相続人等(遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等を含む)のうちのいずれかの方が遺言書の閲覧等をしなければ通知はされません。

通知を実施するための手続や申請は必要ありません。

(2)遺言者が指定した方への通知

遺言者が指定した方への通知は、戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方(3名まで指定可)に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。なおこの通知は、遺言者が遺言書の保管の申請時に通知を希望し、通知者を指定した場合に限り実施します。
遺言書があることを相続人に知らせたい場合は、保管申請と一緒に申し込まなければいけません。

画像引用

政府広報オンライン/https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html

【遺言書の記載例】遺言書の本文は自筆で作成します。

画像引用

法務省_自筆証書遺言書保管制度/https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html

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