公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

公正役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人の面前で口述し、それに基づいて公証人が文章にまとめます。遺言者・証人・公証人が署名押印し、公正証書遺言書の原本は公証役場に保管されます。公正証書遺言は公証人が記述しますので、要件の不備で遺言が無効になるおそれや、紛失・隠匿・改ざんなどの心配はありません。

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

1. 公正証書遺言作成の流れ

  • 専門家に遺言書作成の相談や依頼。
  • 遺言内容の確認。
  • 相続人や相続財産の確認。
  • 遺言書の原案作成。
  • 公証役場に相続内容と必要資料の提出。
  • 遺言公正証書(案)の修正・最終確認。
  • 公証役場と打合せのうえ、遺言公正証書の作成日時の確定
  • 遺言当日は、公証人と証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げます。遺言の内容が間違いないことを確認し、遺言者と証人2名が原本に記名押印します。
  • 正本と謄本を受取り、費用を清算。

公正証書遺言書は①原本②正本➂謄本の3通が作成されます。原本は公証役場で保管され、正本と謄本を遺言者が受け取ります。
原本は原則として持ち出しは禁止されており、保存期間は遺言者が120歳になるまで保存されます。
正本は原本と同じ法的効力を持ちますので、遺言書に沿った相続の手続きに使用します。遺言執行者や信頼できる親族などに預け、紛失しないように大切に保管してください。
謄本はあくまで正本の写しですので法的効力はありませんが、公正証書遺言書の内容を示した資料として利用することができます。

公正証書遺言検索システムとは

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言情報管理システムによって作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等が登録されています。このシステムで、全国の公証役場において遺言公正証書の有無および保管公証役場を無料で検索することができます。

遺言検索の申出ができるかたは、遺言者の相続人等の利害関係人のみで、相続開始後(遺言者が亡くなった後)に申出ることができます。

2.遺言公正証書の作成費用

相続人1人の場合

スクロールできます
相続の目的となる価額手数料遺言加算
(総資産1億円まで加算)
100万円まで5,000円11,000円
200万円まで7,000円11,000円
500万円まで11,000円11,000円
1,000万円まで17,000円11,000円
3,000万円まで23,000円11,000円
5,000万円まで29,000円11,000円
1億円まで43,000円11,000円
1億5,000万円まで56,000円 
2億円まで69,000円 
2億5,000万円まで82,000円 
3億円まで95,000円 

※上記を超える金額は、5,000万円ごとに加算されます。(10億円まで)

遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。

原本については、法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。

3.必要書類の交付手数料

書類名交付手数料市区町村役場
印鑑登録証明書1通300円市区町村役場
戸籍謄本1通450円市区町村役場
住民票1通300円市区町村役場
不動産登記事項証明書1通600円法務局
固定資産評価証明書1通400円市区町村役場

※上記交付手数料は、市区町村により多少ことなることがあります

4. 公正証書遺言作成に必要な書類

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1遺言者の本人確認資料遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)遺言証書作成当日は登録した実印が必要。写真付きのマイナンバーカード・免許証・パスポートなど。
2戸籍謄本や除籍謄本遺言者と相続人の続柄、関係(夫婦・親子)が記載されているもの。
3住民票(※第三者に遺贈しない場合は不要)遺言で、財産を相続権のない第三者に遺贈する場合に必要。遺贈する人の住民票または手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。
4相続または遺贈させる財産の資料1)不動産の場合土地・建物の登記簿謄本(法務局)および固定資産評価証明書(市区町村)各1通。固定資産評価証明書の代わりに固定資産納税通知書(市区町村から送付されるもので固定資産税評価額が記載されているページ)。
2)不動産以外の財産預貯金の残高、投資信託等の現在額、上場株式の銘柄・株数など、不動産以外の財産が分かる通帳(写し)や取引状況報告書(写し)など。又は、それらの概ね正確な額(概算額で可)を記載したメモなど。
5証人予定者の住民票(※公証役場に証人の手配を依頼する場合は不要です。)遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの。

証人になれない方

  • 未成年者
  • 推定相続人とその配偶者
  • 受遺者(遺言によって財産を譲り受ける方)とその配偶者
  • 子・孫などの直系血族

梅津ひとみ行政書士事務所では、
遺言書作成や相続手続きのサポートを
行っております。

「遺言書を残したい」「相続手続きがわからない」など手続きにお困りでしたらぜひご相談ください。

TEL: 047-347-3284

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営業時間:月〜金 09:00〜18:00(完全予約制)
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